こんにちは、名古屋の時間貸しレンタルオフィス、レンタル自習室の@Spaceアットスペース管理人の中井です。
さて、本日は用事で十六銀行名古屋支店さんへ行ってまいりました。
そのとき、店舗内のパンフレットに興味をひかれました!
「盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻への対応について」という一枚のパンフレットです。
なぜ?興味をひかれたのかと申しますと、
私、
以前、妻が出産のために実家に戻っているときに空き巣にはいられました!(--〆)
自宅に妻子がいないので毎日、会社帰りに飲み歩き帰って寝るだけの生活を続けていたら・・・・
ある酔って帰宅すると、ベランダの窓ガラスが割られて空き巣にはいられてました。
ガーン!、酔いがさめる。
空き巣!、泥棒! そんなのはテレビの話だと思っていました。
実際にはいられました。
生まれて初めて、110番しました。
警官さんや鑑識さん(指紋取ってました)、そして私服の刑事さんがお見えになりました。
全て、初めての経験ばかりでした。(できれば、経験したくなかったです)
空き巣などの犯罪は身近でした。怖い怖い。
その時に、貴金属(たいしたものはありませんでした)を数点盗難にあいました。
が、
近くに置いてあった預金通帳は何故か無事でした。(敢えて取らなかったように思えます)
でも、もし銀行通帳と銀行届け出印が取られていたら・・と
考え銀行関連のホームページを調べたのです。
もし、銀行通帳と銀行届け出印が盗難にあい、もし、銀行から預金が引き出されてしまったらどうなるのかと、
【調査結果】
すると当時は銀行側に落ち度がないので引き出された預金はどうしようもないという結果でした。。
しかし、今日 十六銀行にあったパンフには
「平成20年7月1日(火)より、個人のお客様の盗難通帳及びインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害につきまして、次のとおり補償を行うことにいたしました」と記載がありました。
⇒これは、全国銀行協会さんや各金融機関さんの頑張りで大変ありがたいことです。
⇒そして、このような被害が多発し金融機関への要望や問い合わせも多かったのではと感じます。
★ただし、詳細な細目や注意事項がありますので、お取り扱いの金融機関に確認することをお薦めいたします。全国銀行協会さんの「預金等の不正な払戻しへの対応」について説明
趣旨だけ掻い摘んで挙げますと
■1.盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応
(1)個人のお客さまが盗難通帳により預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
・・・・・・・・・・・・・・略
(注意する点)は、
・重大な過失がないように、普段から通帳を他人の目につかない場所に保管し、
さらに、通帳と印は別々に保管し、
届け出印の印影が押印された払戻し請求書を取っておかない。
・盗難に遭った場合は、警察に被害届け出を提出し、金融機関にも速やかに通知する必要がある。
書いてあることは、ややこしそうですが、
残念ながら犯罪が身近となった日本では当たり前に守るべきことだと思います。 (^-^)
だって、この項目に該当すれば損害を保証されるんですから是非やるべきですよね。
毎月保険金を払っているよりも安いです。
さらに、インターネットバンキングによる預金等の不正は払戻しへの対応もしているとは、
さすが日本の金融機関は捨てたもんじゃない。
日本の金融機関には、早く、今の金融不況から脱出して貰いたい。
そして、日本の優良企業を下支えし、さらに再成長へ牽引してもらいたいものだ。
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